京都手形交換所
1.手形交換の意義
手形交換とは、一定の地域内に所在する複数の金融機関が、日々の営業活動を通じて受け入れた他行払いの手形・小切手等の証券類を、特定の場所および時間に持参し、これらを相互に交換し、その差額を迅速に決済する制度です。 もしこの制度がなく、金融機関が取引先から入金や取立依頼により受け入れた手形・小切手類を、支払場所として指定された金融機関の本支店に個別に取立を行うとすれば、非常に多くの人員と時間を費やし、また多額の現金携帯による危険を伴うことになり、更に取立を受ける金融機関側においても何時取立を受けるかわからない場合に備えて巨額の支払準備金を常時保有しなければならなくなります。 手形交換は、このような不便・不経済を解消させ、金融機関相互の円滑な取立および支払を可能にするものであり、その存在は金融ならびに経済活動における重要な役割を果たしています。 手形交換所の大多数は、銀行協会等の金融機関団体により運営されています。
2.手形交換所の起源
1773年頃イギリスのロンドンに設けられたのが世界における最古の手形交換所と言われており、以来各国の主要都市に順次設立されました。 我が国では、明治12年(1879年)12年、大阪に設置されたのが最も古く、次いで明治14年京都に、明治20年東京に設置され、その後、小切手・手形の流通量の増加に併せて全国各地に広がっていきました。
3.京都手形交換所の沿革
| 明治14年12月 |
京都同盟銀行事務所内に「為換打歩立会所」を開設 |
| 明治15年 1月 |
「為換打歩立会所」を「西京為換取引所」と改称 |
| 明治31年 1月 |
「京都手形交換所」を設立 |
| 明治44年10月 |
商法改正に伴い司法大臣(現法務大臣)指定の手形交換所となる |
| 昭和20年 7月 |
戦時下の緊急対策として交換業務を日本銀行京都支店に移管 |
| 昭和21年 1月 |
手形交換業務を日本銀行京都支店より移管、継承し、現在に至る |
4.交換参加地域および交換参加金融機関
(1)京都手形交換所の交換参加地域 京都市 宇治市 向日市、長岡京市、乙訓郡
亀岡市、南丹市、船井郡
城陽市、久世郡 八幡市、京田辺市、木津川市、綴喜郡、相楽郡 (2)参加金融機関
日本銀行
ゆうちょ銀行
三井住友銀行
関西アーバン銀行 ※
三菱東京UFJ銀行
大正銀行 ※
三菱UFJ信託銀行 ※
りそな銀行
近畿大阪銀行 ※
滋賀銀行
京都銀行
近畿労働金庫 ※
京滋信用組合 ※
みずほ銀行
みずほコーポレート銀行 ※
みずほ信託銀行 ※
近畿産業信用組合 ※
シティバンク銀行 ※
北陸銀行
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住友信託銀行 中央三井信託銀行 商工組合中央金庫 京都信用金庫 京都北都信用金庫 ※ 京都中央信用金庫 福井銀行 北國銀行 福邦銀行
但馬銀行 あおぞら銀行 南都銀行 池田泉州銀行 新生銀行 京都府信用農業協同組合連合会 京都中央農業協同組合 ※
京都やましろ農業協同組合 ※ 京都市農業協同組合 ※
京都農業協同組合 ※
以上38行
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※印の金融機関は代理交換参加 |
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