一般社団法人 京都銀行協会



全国銀行協会はこちら



Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerは、Adobe社のホームページから無料でダウンロードできます。

 

不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類について

不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類は、次のとおりです。
1. 振出人が個人の場合の本人確認書類
  次の(1)〜(3)のいずれかの書類が必要です。
(1) 開示申込書に押印した実印の印鑑登録証明書(原本。当交換所が受領した日の前6か月以内に発行されたもの)
(2) 顔写真付で氏名、生年月日および住所を確認できる公的書類のうち1点
 
@運転免許証
A運転経歴証明書 (平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)
Bパスポート
C住民基本台帳カード
D個人番号カード(※1)(※2)
E外国人登録証明書 (※3)、在留カードまたは特別永住者証明書
  (※1) 開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」を本人確認書類として使用するときは、同カードのおもて面のコピーのみをご送付ください。個人番号の記載のあるうら面のコピーは送付しないでください。個人番号に関する「通知カード」は、本人確認書類には当たりませんのでご注意ください。
(※2) 開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」うら面のコピーをご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で破棄する(シュレッダー)、あるいは個人番号が見えないようにマスキング(黒塗り)を行います。
(※3) 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」 (平成21年法律第79号) 附則第15条第2項各号に定める期間または同法附則第28条第2項各号に定める期間のみ本人確認書類として使用できます。
(3) 上記(2)以外の書類の場合には、次の公的書類のうち2点
 
@各種健康保険証(コピーは記号・番号が見えないようにマスキングをしてください。)
A各種年金手帳(証書)(コピーは基礎年金番号が見えないようにマスキングをしてください。)
B各種福祉手帳(証書)
C住民票の写し(個人番号の記載のないもの)(※4)
D戸籍謄本・抄本
(※4) 開示等の請求を郵送による場合に、個人番号の記載のある「住民票の写し」をご送付いただいた場合は、個人番号が見えないようにマスキング(黒塗り)を行います。
2. 振出人が法人の場合の本人確認書類
  当該法人に係る次の書類に加えて、手続きをされる方(=当該法人の代表者)についての上記の1.(1)〜(3)のいずれかの本人確認書類が必要です。
・登記簿謄本(原本)または履歴事項全部証明書(原本)
 (当交換所が受領した日の前6か月以内に発行されたもの)
(注)
  1. 来所による場合は、上記1.の本人確認書類(法人の場合は上記2.の書類)の原本をご持参ください。なお、代理人(任意代理人)が来所され手続きをされる場合は、上記の本人確認書類に加えて、代理人(任意代理人)自身の本人確認書類(上記1.の(2)または(3)の書類)の原本をご持参ください。この場合の上記の本人確認書類は、1.の(1)、(3)のC〜Dおよび2.の書類については原本を、1.の(2)、(3)の@〜Bの書類についてはコピーを、ご持参ください。コピーは氏名、生年月日がわかるようにしてください。
  2. 郵送による場合は、上記のうち1.の(1)、(3)のC〜Dおよび2.の書類については原本を、1.の(2)、(3)の@〜Bの書類についてはコピーを、同封してください。コピーは氏名、生年月日がわかるようにしてください。
  3. 本人確認書類は、有効期限のあるものについては当交換所が受領した日において有効なものに、有効期限のないものについては当交換所が受領した日の前6か月以内に発行されたものに限ります。
以上