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京都銀行協会の概要 > プライバシーポリシー > 不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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当協会および京都手形交換所における不渡報告・取引停止報告に係る開示請求方法は、以下のとおりです。 なお、保有個人データの内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去に係る請求方法については、以下の3.(1)のC.受付窓口宛に、お問い合わせください。
1.開示の対象振出人(為替手形の場合は引受人。以下、同じ)として掲載された不渡報告または取引停止報告および持出銀行名
2.開示を請求できる方
3.開示請求の手続き
以上
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