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京都手形交換所のページ > 不渡情報の共同利用にあたっての公表文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることとなります。 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。 つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。 1.共同利用する個人データの項目不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。
2.共同利用者の範囲
3.利用目的手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断4.個人データの管理について責任を有する者の名称等不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会(各銀行協会の住所、代表者名は、一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご覧ください。)
以上
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